在留期間の更新回数に制限がなく、家族の帯同も認められる就労資格——特定技能2号。その在留期間に**「5年」を追加する**入管法施行規則の改正省令案が2026年8月4日に公表され、意見募集が始まりました。永住許可ガイドライン改定案永住者取消ガイドライン案と同日公表の、永住制度見直しの「第3の文書」です。本記事では概要・新旧対照条文の原文から、改正内容と永住申請への影響、意見の出し方を整理します。

この記事の結論

  • 改正内容は1点:施行規則別表第2の特定技能2号の在留期間を「3年、2年、1年又は6月」から**「5年、3年、2年、1年又は6月」**に。
  • 狙いは永住許可要件との均衡(概要原文:他の就労資格の最長5年に比して「緩やかとならないように均衡を図る」)と利便性の向上
  • スケジュールは公布:令和9年(2027年)1月上旬/施行:公布の日
  • 意見募集は2026年9月2日(水)必着——同日公表の永住関連2案件(9月3日)より1日早いので注意。

1. 何が変わるのか — 新旧対照

改正はシンプルで、施行規則別表第2の特定技能2号の項の在留期間欄に「5年」を加えるだけです。

特定技能2号の在留期間(施行規則 別表第2)
現行3年、2年、1年又は6月
改正案5年、3年、2年、1年又は6月

特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。1号と違って通算在留期間の上限がなく、更新を続けられ、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能——つまり長期定着を前提とした資格です。今回の改正で、1回の許可で在留できる期間の選択肢に5年が加わります。

2. なぜ今「5年」なのか — 概要の挙げる2つの理由

改正の趣旨について、概要は次のように述べています(原文)。

永住許可の要件(最長の在留期間を有すること)において、他の就労を目的とする在留資格(最長の在留期間は5年)に比して緩やかとならないように均衡を図る必要性、外国人の利便性の向上を図る必要性等に鑑み、在留資格「特定技能2号」の活動の目的を達成するために必要な期間について、より長い期間を定めることが相当である

分解すると理由は2つです。

理由①:永住許可要件との「均衡」

永住許可の考慮要素には「原則として、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること」があります。技術・人文知識・国際業務などの就労資格は最長5年なので、5年の在留期間を取得してはじめてこの要素を満たします。ところが特定技能2号の最長は3年——3年の期間で「最長」を満たせる状態でした。この非対称を、5年を新設することで解消するのが第一の狙いです。

理由②:外国人の利便性の向上

在留期間が長くなれば更新手続の頻度が減ります。更新のたびに発生する申請準備・手数料・審査待ちの負担が、長期定着を前提とする2号については軽くなります。

3. 永住を目指す特定技能2号の人への影響

  • 施行後は、特定技能2号の「最長の在留期間」が5年になります。永住許可の「最長の在留期間」の考慮要素との関係では、5年の在留期間を得てからの申請が原則的な形になると考えられます。
  • 概要の趣旨文言は、これまで特定技能2号が他の就労資格より「緩やか」だった状態を是正する方向を明示しています。永住までの道のりという意味では、実質的に従来より長くなる方向の改正と読めます。
  • 同日公表の永住許可ガイドライン改定案(収入・日本語能力等の考慮要素の明確化)と合わせると、永住制度全体を「入口の要件・在留中の管理・関連資格の期間」の三方向から同時に整える動きの一部と位置づけられます。

4. スケジュール

時期内容
2026年8月4日省令案公表・意見募集開始
2026年9月2日(水)必着意見募集締切
令和9年(2027年)1月上旬公布(予定)
公布の日施行(予定)

この意見募集は入管法2条の2第3項を根拠とする省令改正に伴うもので、行政手続法の意見公募手続として行われます(永住関連2案件の「任意の意見募集」とは位置づけが異なります)。

5. 意見の出し方 — 9月2日(水)必着

宛先は永住関連2案件(在留企画室)と異なり、参事官室です。メールアドレスも件名も別なので、複数案件に意見を出す場合は取り違えに注意してください。

項目内容
締切2026年9月2日(水)必着(郵送も必着)
e-Gov案件ページの意見提出フォームから
電子メールnyukan74★moj.go.jp(★→@)宛て。件名は「パブリックコメント(特定技能2号の在留期間に関する省令案について)」。本文テキストのみ・添付不可
郵送〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 出入国在留管理庁参事官室 宛て。封筒に赤字で上記件名を記載
注意日本語のみ/理由を付す/個人は氏名・住所等、法人は法人名・所在地を記載/電話不可/個別回答なし

書き方の型(対象箇所+意見+理由)はパブコメの出し方の記事を参照してください。本件は改正内容が1点なので、「5年追加への賛否」のほか、「施行時期・経過措置」「既に2号で在留中の人の扱い」についての意見が考えられます。

まとめ

項目内容
改正特定技能2号の在留期間に「5年」を追加(施行規則 別表第2)
趣旨永住許可要件(最長の在留期間)との均衡+利便性向上
公布・施行令和9年1月上旬公布・公布の日施行(予定)
意見募集2026年8月4日〜9月2日(水)必着(案件番号315000139)
提出先出入国在留管理庁参事官室(永住関連2案件とは別窓口)

よくある質問

Q.特定技能2号の在留期間は今どうなっていますか?
A.現行の入管法施行規則別表第2では「3年、2年、1年又は6月」です。省令案はここに「5年」を加え、「5年、3年、2年、1年又は6月」とするものです。特定技能2号は在留期間の更新回数に制限がなく家族帯同も可能な在留資格で、今回は1回の許可で在留できる期間の上限が延びることになります。
Q.なぜ「5年」を追加するのですか?
A.概要は2つの理由を挙げています。①永住許可の要件(最長の在留期間を有すること)において、他の就労を目的とする在留資格(最長5年)に比べて緩やかとならないよう均衡を図る必要性、②外国人の利便性の向上です。特定技能2号の最長期間が3年のままだと、3年の在留期間で「最長」要件を満たすことになり、他の就労資格より短い期間で足りる状態でした。
Q.永住申請にはどう影響しますか?
A.施行後は特定技能2号の「最長の在留期間」が5年になるため、永住許可ガイドラインの「原則として最長の在留期間をもって在留していること」という考慮要素との関係では、5年の在留期間を得てからの申請が原則的な形になると考えられます。ただし実際の運用は施行後の審査実務やガイドライン(現在改定案の意見募集中)によるため、断定はできません。
Q.いつから施行されますか?
A.概要によれば、公布は令和9年(2027年)1月上旬、施行は公布の日です。それに先立つ意見募集(パブリックコメント)が2026年9月2日(水)必着で行われています。

編集長の一言

一見「期間の選択肢が増えるだけ」の小さな省令改正ですが、概要の趣旨文言を読むと、永住許可の運用見直しと明確に連動した一手であることがわかります。特定技能2号で永住を視野に入れている方は、この省令の施行時期と永住ガイドライン改定の適用時期の両方を追う必要があります——一次情報の該当箇所は本記事のリンクからどうぞ。

出典・関連法令(一次情報)