「定住者」は、日系3世やその配偶者、日本人・永住者に扶養される未成年の実子などが対象になる在留資格です。「日本人の配偶者等」と同じく身分系の在留資格で就労制限がありませんが、対象範囲は法務省の告示によって定められた「告示定住」と、それ以外の個別事情による「告示外定住」に分かれます。本記事では、この2つの違いと、代表的な類型である日系3世の要件を整理します。
この記事の結論
- 「定住者」は法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格。就労制限なし。
- 在留期間は5年・3年・1年・6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)。
- **「告示定住」**は法務省告示で類型があらかじめ定められたケース(日系3世・その配偶者・永住者等の扶養を受ける未成年実子など)。
- **「告示外定住」**は告示にない類型で、離婚・死別後の定住など個々の事情を総合的に考慮して判断される。基準は非公表。
- 日系3世は祖父母のいずれかが日本人であることが前提で、5年の在留期間を希望する場合は日本語能力の証明が必要になる場合がある。
1. 「定住者」の制度の骨格
1-1. 別表第二の該当活動(原文)
【原文】法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(該当例:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等/在留期間:5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲))
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と並ぶ身分系の在留資格で、活動内容に制限がなく、正社員・パート・自営業などどのような形でも就労できます。
1-2. 「告示定住」— あらかじめ類型が定められたケース
多くの定住者は、法務省告示(平成2年法務省告示第132号)によってあらかじめ定められた類型に該当する形で許可されます。入管庁が公表する代表的な類型には、次のようなものがあります。
| 類型(イメージ) | 概要 |
|---|---|
| 日系3世 | 祖父母のいずれかが日本人 |
| 日系2世・3世の配偶者 | 日系人本人と婚姻関係にある配偶者 |
| 永住者等の扶養を受ける未成年・未婚の実子 | 永住者・定住者等の子として扶養を受ける未成年で未婚の実子 |
| 6歳未満の養子 | 日本人・永住者等の6歳未満の養子 |
| 第三国定住難民・中国残留邦人等 | 政府施策に基づき定住を認められる者 |
2022年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、「未成年・未婚の実子」の定義も20歳未満から18歳未満に変更されています。18歳以上の子は、この類型では新規に定住者資格を取得できません。
1-3. 「告示外定住」— 告示にない個別事情のケース
告示に定めのない類型でも、法務大臣が個々の事情を考慮して定住者としての在留を認める場合があります。代表例として次のようなケースが知られています。
- 日本人・永住者と離婚または死別し、婚姻を継続し難い事情や、日本人の実子を養育している事情がある場合
- 難民認定を受けた者
- 家族滞在で来日し、高等学校を卒業後に就職を希望する者(家族滞在ビザ|呼び寄せの要件と収入の目安で解説)
告示外定住は、告示定住のように公表された明確な基準表があるわけではなく、個々の事情を総合的に考慮した判断になります。日本人配偶者との離婚・死別後の在留の続け方は配偶者ビザからの永住が「5年3年」にの届出義務の解説もあわせてご覧ください。
2. 実務上の注意点 — 日系3世を例に
2-1. 日系3世の要件
日系3世として定住者ビザを申請する場合、祖父母のいずれかが日本人であることが前提です。加えて、次のような点が確認されます。
- 身元保証人の確保(通常は日本在住の日本人または永住者)
- 日本での滞在費用を証明する資料(預貯金残高証明書、ハローワークの雇用予定証明書、支弁者がいる場合は直近1年分の住民税課税証明書・納税証明書など)
- 犯罪経歴証明書(本国発行)
加えて、在留期間「5年」を希望する場合は一定の日本語能力の証明が必要です(未成年者を除く)。認められる証明は次のいずれかで、試験以外の道も用意されています。
| 証明の方法 | 内容 |
|---|---|
| 日本語教育機関 | 法務大臣が告示で定める日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 |
| 試験 | 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(日本語能力試験N2合格/N3合格かつ総合得点104点以上/BJTビジネス日本語能力テスト400点以上) |
| 日本の学校 | 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けたことを証明する文書 |
短い在留期間を希望する場合や未成年者には、この要件は課されません。
2-2. 告示外定住は専門家への相談を検討
告示外定住は基準が公表されていないため、同じような事情でも結果が分かれることがあります。特に離婚・死別後の在留継続は、配偶者に関する届出義務(離婚・死別から14日以内)とも関わる領域で、放置すると在留資格取消しのリスクにもつながります。該当し得る場合は、早めに行政書士など有資格者に相談することをおすすめします。
IT・オンラインでの解決策
告示定住に該当するケースであれば、在留資格認定証明書交付申請・変更・更新とも在留申請オンラインシステムで手続きでき、変更・更新の手数料はオンラインで5,500円(窓口6,000円)です。必要書類のうち住民税課税証明書・納税証明書は、自治体のコンビニ交付サービスで取得できる場合が多く、身元保証人が遠方に住んでいても郵送とオンライン申請を組み合わせれば手続きを進めやすくなります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就労制限 | なし |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
| 告示定住 | 日系3世・その配偶者・永住者等の扶養を受ける未成年実子等、あらかじめ定められた類型 |
| 告示外定住 | 離婚・死別後の定住など、個々の事情を総合的に考慮する類型(基準非公表) |
| 根拠法令 | 入管法別表第二(定住者) |
よくある質問
- Q.定住者ビザとはどんな在留資格ですか?
- A.法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です(入管法別表第二)。日本人の配偶者等と同じ「身分又は地位」に基づく資格で、就労に制限がなく、日系3世やその配偶者、日本人・永住者・定住者に扶養される未成年で未婚の実子などが該当します。在留期間は5年・3年・1年・6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
- Q.「告示定住」と「告示外定住」は何が違いますか?
- A.「告示定住」は、法務省告示(平成2年法務省告示第132号)であらかじめ類型が定められているケースで、日系3世やその配偶者、永住者等の扶養を受ける未成年の実子などが該当します。「告示外定住」は告示に定めのない類型で、日本人との離婚・死別後の定住、日本人実子を養育している場合など、個々の事情を総合的に考慮して法務大臣が判断します。告示外は基準が公表されておらず、判断の予測が難しい領域です。
- Q.日系3世が定住者ビザを取るための要件は何ですか?
- A.祖父母のいずれかが日本人であることが前提です。加えて身元保証人の確保、日本での滞在費用を証明する資料(預貯金残高証明書やハローワークの雇用予定証明書、支弁者がいる場合は課税・納税証明書)などが必要とされています。在留期間「5年」を希望する場合は、未成年者を除き一定の日本語能力の証明が必要で、告示日本語教育機関での6か月以上の教育、日本語能力試験N2合格(またはN3合格かつ総合得点104点以上、BJT400点以上)、日本の学校での1年以上の教育のいずれかで証明します。
- Q.定住者ビザに就労制限はありますか?
- A.ありません。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と同様、別表第二の身分系在留資格のため、活動内容に制限がなく、どのような職業にも就労できます。
- Q.日本人と離婚・死別した場合、定住者ビザに変更できますか?
- A.個別の事情によります。婚姻を継続し難い事情がある場合や、日本人との間の子を養育している場合など、告示外定住として認められる可能性がありますが、公表された明確な基準はなく、総合的な判断になります。該当し得る場合は行政書士など有資格者への相談をおすすめします。
編集長の一言
定住者ビザは「日系人の資格」というイメージが強いですが、実際には告示定住と告示外定住という2つの異なる仕組みが同居しています。告示定住は類型さえ分かれば見通しが立ちやすい一方、告示外定住は個別事情の説明力が結果を左右します。自分がどちらの領域に当たるのかを最初に見極めることが、遠回りを避ける第一歩です。
出典・関連法令(一次情報)
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(別表第二・定住者の該当活動と在留期間)(参照日: 2026-08-19)
- 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」(概要・告示定住者の類型)(参照日: 2026-08-20)
- 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)(参照日: 2026-08-20)