外国人が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」は、2025年10月16日施行の上陸基準省令改正で要件が一変しました。資本金等は500万円から3,000万円へ、さらに常勤職員の雇用・日本語能力・経営経歴・事業計画書の専門家確認という4つの新要件が加わり、「とりあえず500万円で会社を作って申請」という従来型の起業ルートは完全に過去のものになっています。本記事は入管庁の改正ガイドライン(令和7年10月公表)と改正後の基準省令原文に基づき、新基準の全体像・経過措置・実務対応を1本にまとめる総合ガイドです。

この記事の結論

  • 2025年10月16日以降の申請には、①資本金等3,000万円以上、②常勤職員1人以上の雇用、③申請者か常勤職員の日本語能力B2相当(JLPT N2等)、④経営・管理経験3年 or 博士・修士・専門職学位、⑤事業計画書への中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認——の5要件が必要。
  • 雇用義務の「常勤職員」は日本人・特別永住者・身分系在留資格(永住者・定住者等)に限定。技人国など就労ビザの外国人はカウント不可。
  • 既に在留中の人は3年間(2028年10月16日まで)の経過措置。ただし3年経過後の更新は原則新基準適合が必要。
  • 新基準に適合しない間は永住許可も認められない(経営・管理/高度専門職1号ハ・2号経由を含む)。
  • 自宅兼事務所は原則不可、業務委託だけの「経営」は在留資格に該当しない——経営の実態が従来以上に問われる。

1. 制度の骨格 — 何が変わったのか

1-1. 在留資格「経営・管理」とは(入管法別表第一の二)

【原文】本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

会社の経営者(代表取締役等)や管理者(支店長・部長等)のための在留資格で、在留期間は5年・3年・1年・6月・4月・3月です。

1-2. 新旧対照 — 5つの新要件

要件従前改正後(2025-10-16〜)
資本金・出資総額500万円3,000万円以上
職員の雇用なし(資本金の代替要件として2人以上)常勤職員1人以上の雇用義務
日本語能力なし申請者か常勤職員がB2相当以上
経歴・学歴なし経営・管理経験3年以上 or 博士・修士・専門職学位
事業計画書なし経営専門家(診断士・会計士・税理士)の確認義務

各要件の中身を順に見ていきます。

① 資本金等3,000万円 — 法人は払込済資本の額(合同会社等は出資の総額)、個人事業主は事業所の確保費・職員給与1年分・設備投資など事業に投下されている総額で判断します。スタートアップ向けには、J-KISS型など有償新株予約権の払込金も、返済義務がなく、権利行使・失効のいずれの場合も資本金に計上する誓約があれば3,000万円に算入できます(明確化ガイドライン・令和8年6月改訂)。

② 常勤職員1人以上 — 対象は日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格者(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)に限定。技人国など法別表第一の就労資格で在留する外国人は、フルタイムでも雇用義務の頭数に入りません。

③ 日本語能力B2相当 — 申請者または常勤職員のいずれか1人が「日本語教育の参照枠」B2相当以上であること。証明手段は次のいずれかです。

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上の認定
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上の本邦在留
  • 日本の大学等高等教育機関の卒業
  • 日本の義務教育修了+高等学校卒業

④ 経歴・学歴 — 経営管理分野または事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職学位(外国の相当学位を含む)、または事業の経営・管理について3年以上の経験。スタートアップビザ(特定活動)での起業準備活動の期間は経験年数に算入できます。

⑤ 事業計画書の専門家確認 — 在留資格決定時(認定・変更)に提出する事業計画書について、計画の具体性・合理性・実現可能性を経営専門家が確認したことが求められます。施行日時点で該当するのは中小企業診断士・公認会計士・税理士の3士業です(上場企業相当規模の場合等は除く)。

【原文】なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。

ガイドライン自身がこう注意書きしています——「事業計画書の確認」は診断士等の仕事、「申請書類の作成」は弁護士・行政書士の仕事という役割分担が制度上明確になった形です。

2. 実務上の注意点

2-1. 既に在留中の人 — 経過措置は「3年+総合判断」の二段構え

  • 施行日前日(2025年10月15日)までに受け付けられた申請は改正前基準で審査されます。
  • 既に「経営・管理」で在留中の人が2028年(令和10年)10月16日までに行う在留期間更新は、新基準に適合しなくても、経営状況や適合見込み等を踏まえて許否判断されます(審査で専門家の評価文書の提出を求められることがあります)。
  • 3年経過後の更新は原則として新基準適合が必要。ただし適合していなくても、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新までに適合する見込みがあるときは、在留状況を総合考慮して判断されます。
  • 「高度専門職1号ハ」(経営・管理活動が前提)も同様に取り扱われます。

つまり経過措置は無条件の猶予ではなく、「増資・雇用・日本語のいずれをいつまでに満たすか」のロードマップを更新のたびに示せるかが実質的な審査対象になります。

2-2. 永住申請への影響 — 適合しないと永住は不許可

施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められません(高度専門職1号ハ・2号経由も同様)。資本金500万円時代の体制のまま永住申請のタイミングだけを検討している経営者は、先に自社の基準適合を片付ける必要があります。

2-3. 経営の「実態」審査 — 委託経営・事業所・長期出国

  • 業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格該当性なしとして扱われます。名義だけの経営者は通りません。
  • 自宅と事業所の兼用は原則不可。月単位の短期賃貸スペースや屋台も事業所とは認められず、賃貸物件は使用目的が事業用で、契約名義が法人等であることが必要です(JETRO・IBSC等のインキュベーションオフィスは使用承諾書等があれば可)。
  • 複数の外国人による共同経営は、事業規模・業務量から複数人で経営する合理的理由があり、各人の業務内容が明確で、各人が経営の対価として報酬を受けることが条件です。役員登記だけでは足りません。
  • 在留期間中に正当な理由なく長期間出国していた場合、本邦での活動実態がないとして更新が認められません。

2-4. 赤字・債務超過でも更新できるか — 直近2期のマトリクス

更新審査の「事業の継続性」は単年度の赤字では切られず、直近2期の決算で判断されます(明確化ガイドライン)。

直近期末の状態取扱い
剰余金あり/剰余金・欠損金なし継続性あり(赤字単年でも売上総利益があればOK)
欠損金あり・債務超過なし今後1年間の事業計画書・予想収益の提出で原則認める
債務超過(1期目)診断士・会計士等による1年以内の改善見通し評価書を条件に判断
債務超過2期連続原則不可
売上総利益なし2期連続原則不可

ただし設立5年以内の新興企業は、専門家の改善見通し評価書に加え、VC・銀行等からの資金調達や補助金への取組み、製品開発・顧客基盤拡大の資料があれば柔軟に判断されます。スタートアップの「戦略的赤字」への逃げ道は制度上用意されています——使うなら資料を揃えることです。

2-5. 更新時は公租公課のフルチェック

在留期間更新時には、①労働保険(雇用保険の資格取得・保険料納付、労災の適用手続)、②社会保険(健康保険・厚生年金の資格取得・納付)、③国税・地方税(法人なら源泉所得税・法人税・消費税・法人住民税・法人事業税等)の履行状況が確認されます。常勤職員1人の雇用が義務化されたことで、社会保険の適用と納付は全申請者に共通する審査項目になりました。事業に許認可が必要な場合(飲食店営業・古物商・建設業等)は、その取得状況を証する資料も求められます。

IT・オンラインでの解決策

認定・変更・更新とも在留申請オンラインシステムが使えます(変更・更新の手数料はオンライン5,500円と窓口より500円安い)。新基準対応で実務的に効くのは記録のデジタル化です——①資本金の払込・設備投資の証憑を会計ソフトで一元管理しておくと個人事業主の「投下総額3,000万円」の立証が速い、②常勤職員の雇用保険・社会保険の電子申請記録(e-Gov・マイナポータル)は更新時の公租公課チェックの証明にそのまま使える、③JLPT・BJTのデジタル証明書を申請書類一式に組み込む——の3点をルーチン化しておくと、毎回の更新が定型作業になります。

3. 必要書類チェックリスト

所属機関のカテゴリー(1〜4)は技人国と同じ枠組みです。新設会社は原則カテゴリー4になるため、実質的にフルセットの書類が必要です。主なもの:

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新許可申請書)+写真
  • 事業計画書+中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認文書
  • 資本金等3,000万円を立証する資料(登記事項証明書、払込証明、個人事業主は投下総額の証憑)
  • 常勤職員1人以上の雇用を立証する資料(雇用契約書、社会保険・雇用保険の加入記録等)
  • 日本語能力B2相当の証明(JLPT N2以上・BJT 400点以上の証明書、卒業証明書等)
  • 経歴の立証資料(博士・修士・専門職学位の学位記、または経営・管理3年以上の在職証明)
  • 事業所の確保を立証する資料(賃貸借契約書等 — 自宅兼用は原則不可)
  • 事業に必要な許認可の取得状況を証する資料(該当する場合)
  • 登記事項証明書・直近年度の決算文書(新規事業は事業計画書)
  • 所属機関の代表者に関する申告書(事業の管理に従事する場合・カテゴリー3・4/令和8年4月15日以降の申請)

正式なチェックシート(認定・変更・更新)は入管庁の経営・管理ページからダウンロードできます。

まとめ

項目内容
施行2025年(令和7年)10月16日(前日までの受付分は旧基準)
資本金等3,000万円以上(従前500万円)
雇用常勤職員1人以上(日本人・特別永住者・身分系在留資格者に限る)
日本語申請者か常勤職員がB2相当(JLPT N2・BJT 400点・大学卒業等)
経歴経営・管理経験3年 or 博士・修士・専門職学位
事業計画書診断士・会計士・税理士の確認義務
経過措置在留中の人は2028年10月16日まで総合判断(以後は原則適合必要)
在留期間5年・3年・1年・6月・4月・3月
費用認定申請は手数料なし/変更・更新6,000円(オンライン5,500円)
根拠法令入管法別表第一の二・基準省令(平成2年法務省令第16号・令和7年改正)・入管庁改正ガイドライン

よくある質問

Q.経営・管理ビザの取得に資本金はいくら必要ですか?
A.2025年10月16日以降の申請では、事業に供される財産の総額(資本金の額・出資の総額を含む)が3,000万円以上必要です。従前の500万円から6倍に引き上げられました。法人なら払込済資本の額、個人事業主なら事業所確保費・職員給与1年分・設備投資など事業に投下されている総額で判断されます。
Q.資本金500万円で経営・管理ビザを取った人はどうなりますか?
A.経過措置があります。施行日から3年(2028年10月16日)までの在留期間更新は、改正後基準に適合しなくても経営状況や適合見込みを踏まえて判断されます。3年経過後の更新は原則として新基準への適合が必要ですが、経営が良好で納税義務を履行し、次回更新までに適合する見込みがあれば総合的に判断されます。
Q.雇用する常勤職員は外国人でもよいですか?
A.在留資格によります。雇用義務の対象となる常勤職員は日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られ、技人国など就労系(法別表第一)の在留資格者はカウントされません。一方、日本語能力要件を満たす常勤職員には法別表第一の外国人も含まれます。2つの要件で範囲が異なる点に注意してください。
Q.日本語能力の要件はどの程度ですか?
A.申請者または常勤職員のいずれか1人が「日本語教育の参照枠」B2相当以上の日本語能力を持つことが必要です。具体的にはJLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者としての20年以上の在留、日本の大学等の卒業、日本の義務教育修了+高校卒業のいずれかで証明します。
Q.赤字決算でも経営・管理ビザの更新はできますか?
A.直近2期の決算で総合判断されます。売上総利益があり欠損金がなければ赤字単年でも継続性は認められ、欠損金があっても債務超過でなければ1年間の事業計画書等の提出で原則認められます。債務超過が1期なら専門家の改善見通し評価書が必要、2期連続なら原則不可です。ただし設立5年以内の新興企業は、資金調達や事業成長の資料があれば柔軟に判断されます。
Q.事業計画書は誰に確認してもらう必要がありますか?
A.在留資格決定時(認定・変更)の事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる「具体性・合理性があり実現可能」との確認が義務付けられました(上場企業相当規模の場合等を除く)。なお入管庁は、報酬を得て申請書類を作成する行為は弁護士・行政書士以外は行政書士法違反のおそれがあると注意喚起しています。

編集長の一言

この改正の設計思想は「経営・管理ビザを事業の器の審査から、経営者本人の審査へ転換する」ことだと読んでいます。資本金は借りて積めても、経営経験・日本語・雇用実績は借りられません。逆に言えば、実業を回している経営者にとって新基準は立証のハードルが上がっただけで、本質的な壁ではない——問われているのは金額ではなく、事業が本物かどうかです。

出典・関連法令(一次情報)