「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で日本に在留している人が離婚すると、在留資格はどうなるのか——実はすぐに在留資格が消えるわけではありませんが、14日以内の届出義務と6ヶ月以内の対応という2つの期限があります。この記事では、入管法の条文に基づき、離婚後に何をすべきかを整理します。
この記事の結論
- 離婚・死別しても在留資格は即座には消えないが、2つの義務・期限が発生する。
- 14日以内:離婚・死別の事実を出入国在留管理庁長官へ届出(入管法第19条の16第3号)。
- 6ヶ月以内:配偶者としての活動を正当な理由なく継続して6ヶ月以上行わないと、在留資格取消しの対象になり得る(同法第22条の4第1項第7号)。
- 離婚後の選択肢は主に永住許可・就労系資格への変更・定住者(告示外)への変更の3つ。個別事情による総合判断。
1. 離婚・死別で生じる2つの義務
1-1. 14日以内の届出義務
【原文】配偶者と離婚した場合、死別した場合は、14日以内に法務省令で定める手続きにより、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。(出入国管理及び難民認定法第19条の16第3号)
この届出義務は「家族滞在」「日本人の配偶者等」(日本人配偶者の身分を有する者に限る)「永住者の配偶者等」(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る)の在留資格者に共通します。電子届出システムを使えば24時間365日オンラインで届出でき、証する資料の提出も不要です。詳しくは日本人の配偶者等ビザ 完全ガイドでも解説しています。
1-2. 6ヶ月以上「配偶者としての活動」を行わないと取消しの対象に
【原文】日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。(入管法第22条の4第1項第7号)
つまり、離婚が成立していなくても、別居等により配偶者としての実態が6ヶ月以上ない状態が続けば、在留資格取消しの対象になり得ます。逆に言えば、離婚してすぐ在留資格が失効するのではなく、6ヶ月という猶予の中で次の対応を取ることが想定された制度です。
2. 実務上の注意点 — 離婚後、何をすべきか
2-1. 選択肢①:永住許可を申請する
婚姻期間中にすでに永住許可の要件(婚姻年数・在留年数等)を満たしていた、あるいは離婚時点で満たしている場合は、永住許可申請が選択肢になります。配偶者特例の年数要件は配偶者ビザからの永住が「5年3年」にで解説していますが、離婚後は配偶者特例そのものは使えなくなるため、一般の永住要件(在留10年等)で判断されることになる点に注意が必要です。
2-2. 選択肢②:就労系在留資格への変更
本人に学歴・実務経験があり、技術・人文知識・国際業務など就労系在留資格の要件を満たす場合は、その資格への変更を検討します。要件は技術・人文知識・国際業務 完全ガイドを参照してください。
2-3. 選択肢③:定住者(告示外)への変更
婚姻を継続し難い事情がある場合や、日本人との間の実子を養育している場合は、「定住者」(告示外)への変更が認められることがあります。ただし告示外定住は公表された明確な基準がなく、個々の事情を総合的に考慮した判断になります。詳しくは定住者ビザとは|告示定住・告示外定住の違いで解説しています。
IT・オンラインでの解決策
離婚・死別の届出は電子届出システムで24時間365日いつでも完結します。離婚が決まった、あるいは別居に至った時点で早めに届出を済ませ、並行して次の在留資格の準備(要件確認・書類収集)を進めるのが、6ヶ月という期限の中で選択肢を狭めないための基本戦略です。
3. 離婚後に確認すべきことチェックリスト
- 現在の在留資格の種類と在留期限(在留カードで確認)
- 離婚・死別の届出(14日以内、電子届出システム推奨)
- 婚姻期間・在留期間(永住許可の要件に該当するか)
- 本人の学歴・実務経験(就労系在留資格への変更可能性)
- 日本人の実子の有無・養育状況(定住者告示外の可能性)
- 婚姻を継続し難い事情の有無(DV等、正当な理由の説明資料)
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務 | 離婚・死別から14日以内(入管法19条の16第3号) |
| 取消しリスク | 配偶者としての活動を正当な理由なく6ヶ月以上行わないと取消し対象(22条の4第1項第7号) |
| 主な選択肢 | 永住許可/就労系資格への変更/定住者(告示外)への変更 |
| 対象資格 | 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等(家族滞在の配偶者も届出義務は同様) |
| 根拠法令 | 入管法第19条の16第3号・第22条の4第1項第7号 |
よくある質問
- Q.配偶者ビザで在留中に離婚したら、すぐに帰国しないといけませんか?
- A.離婚しても在留資格が即座に消えるわけではありません。ただし2つの義務が生じます。1つは離婚から14日以内の届出義務(入管法第19条の16第3号)、もう1つは配偶者としての活動を正当な理由なく継続して6ヶ月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ること(同法第22条の4第1項第7号)です。6ヶ月以内に次の対応(在留資格変更等)を検討する必要があります。
- Q.「配偶者としての活動を6ヶ月行わない」とはどういう意味ですか?
- A.条文は「その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること」を在留資格取消しの事由としています。婚姻関係が実質的に破綻し、配偶者としての共同生活等の実態がない状態が6ヶ月以上続くと、取消しの対象になり得るという意味です。ただし「正当な理由がある場合を除く」という留保があり、別居に至った経緯等の事情は考慮され得ます。
- Q.離婚後も日本に残るにはどうすればよいですか?
- A.主な選択肢は3つです。①婚姻期間中に「永住者」の要件を満たしていれば永住許可申請、②本人が技術・人文知識・国際業務など就労系在留資格の要件(学歴・実務経験等)を満たせば当該資格への変更、③日本人との間の実子を養育している場合や婚姻を継続し難い事情がある場合は「定住者」(告示外)への変更を検討できる場合があります。いずれも個別の事情による総合判断のため、早めの準備が重要です。
- Q.離婚の届出を怠るとどうなりますか?
- A.届出義務(14日以内)を怠ること自体が直ちに退去強制につながるわけではありませんが、虚偽の届出や重要な事実の届出義務違反は、在留状況の悪化要素として扱われ得ます。加えて配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない状態が続けば、届出の有無にかかわらず取消しの対象になり得ます。離婚が判明した時点で速やかに電子届出システム等で届け出るのが安全です。
- Q.永住者の配偶者等の場合も同じルールですか?
- A.はい。入管法第22条の4第1項第7号は「日本人の配偶者等」(日本人配偶者の身分を有する者に限る)と「永住者の配偶者等」(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る)の両方を対象にしています。いずれも配偶者としての活動を正当な理由なく6ヶ月以上行わないと取消しの対象になり得ます。
編集長の一言
「離婚したら即帰国」というイメージが独り歩きしがちですが、条文が定めているのは「6ヶ月の猶予」です。この期間をどう使うかで結果は大きく変わります。届出を後回しにせず、早い段階で永住・就労系資格・定住者のどれが現実的かを見極めることが、選択肢を狭めない最善策です。
出典・関連法令(一次情報)
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項第7号(配偶者の身分を有する者としての活動を6月以上行わない場合の在留資格取消し)(参照日: 2026-08-20)
- 出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」(離婚・死別時の届出義務・入管法第19条の16第3号)(参照日: 2026-08-20)
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(別表第二・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の該当活動)(参照日: 2026-08-19)