永住許可ガイドライン改定案(2026年8月4日公表)は、収入について「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか」を考慮要素にするとしています。「いくら必要か」が最も知りたい点ですが、改定案の本文に具体的な金額は書かれていません。一方で、誰の収入を足し、誰を世帯人数に数えるかのルールはかなり細かく書かれています。本記事では改定案第2の4(2)の原文をもとに、その数え方を整理します。
この記事の結論
- 基準は「世帯年収」が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているか。世帯単位で見ます。
- 合算できるのは同一生計世帯の収入。ただし「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族の収入は合算しない。
- 扶養する親族は海外在住・別居でも世帯人数に加算(=必要水準が上がる)。5人以上の世帯はさらに加算。
- 具体的な金額は原文にない。今後の公表を待つ必要があります。
1. 原文 — 改定案第2の4(2)「収入」
【永住許可に関するガイドライン(案) 第2の4(2)】 原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします。 この年収水準における世帯とは、住居及び家計を共にしている人の集まりをいうので、申請者の属する世帯の世帯年収の額は、申請者の年収の額と、同一生計世帯を構成する者の年収の額を合算した額となり(単身世帯の場合は申請者の年収の額がそのまま世帯年収の額となります。)、この世帯年収の額が、世帯人数に応じた年収水準の額に達しているかが考慮要素となります。
― 出典: e-Gov パブリック・コメント 案件番号315000140 添付「永住許可に関するガイドライン(案)」(2026-08-17 取得)
読み解くと、比較する2つの数字は次のとおりです。
| 左辺(申請者側) | 右辺(基準) |
|---|---|
| 世帯年収 = 申請者の年収 + 同一生計世帯の構成員の年収(合算ルールあり) | 年収水準 = 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額(金額は未公表) |
これに「継続して達しているか」が付きます。単年ではなく複数年で見られる可能性を示す表現です。
2. 「世帯年収」に誰の収入を入れるか
改定案は合算のルールを3つ書いています。
| 同一生計世帯の構成員 | 世帯年収に合算するか | 改定案の記載 |
|---|---|---|
| 申請者本人 | ○ 合算(基礎) | 「申請者の年収の額」 |
| 就労資格を持つ配偶者・家族 | ○ 合算 | 「同一生計世帯を構成する者の年収の額を合算」 |
| 成人し父母の扶養から外れている子など | × 父母の収入に算入しない | 「成人している者等、父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入することなく」 |
| 「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族 | × 合算しない | 「資格外活動許可を受けて、例外的・限定的に収入を得ることができるに過ぎず、このような収入を世帯年収に算入することは適当ではない」 |
3行目は少し読みにくい部分です。原文は「同一生計世帯を構成する者であっても、成人している者等、父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入することなく、年収水準の額に継続して達しているかを考慮要素とします」で、扶養から外れた人は父母と切り離して見る、という趣旨と読めます。
4行目が実務上大きい点です。たとえば申請者が「技術・人文知識・国際業務」で、配偶者が「家族滞在」で資格外活動(週28時間以内)のパート収入がある場合、その配偶者の収入は世帯年収に入りません。
注2 — 「就労を目的とした在留資格」から除かれるもの
本ガイドラインにおいて就労を目的とした在留資格とは、就労することを目的とする在留資格であって、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある「技能実習」、「育成就労」、「特定技能1号」、「企業内転勤」及び一部の「特定活動」(下記第5参照)を除いた在留資格をいう。
つまり技能実習・育成就労・特定技能1号・企業内転勤の家族の収入も、この文脈では「就労資格」の収入として扱われない、という定義になっています。
3. 「世帯人数」に誰を数えるか
そして、申請者が扶養する親族(外国に住む親族を含みます。)がいる場合には、当該親族が申請者と同居していない場合であっても、申請者の属する世帯人数に加算します。申請者の属する世帯人数が5人以上に及ぶ場合には、世帯人数に応じた年収水準の額に生活費等の増加額分を加算し、申請者の属する世帯の世帯年収の額が、当該加算後の年収水準の額に達しているかを考慮要素とします。
ここは収入と逆向きに効きます。
| 世帯人数の数え方 | 効果 |
|---|---|
| 同居の同一生計世帯員 | 人数に含む |
| 扶養する親族(別居・海外在住を含む) | 人数に加算 → 必要な年収水準が上がる |
| 世帯人数5人以上 | 年収水準に「生活費等の増加額分」をさらに加算 |
海外の親を扶養している場合、その親の収入は当然合算できない一方で人数には入るため、必要水準だけが上がる構図です。扶養親族の申告(税務上の扶養控除など)と整合させて考える必要があります。
4. 「継続して」達しているか
原文は「継続して達しているか」と書いていますが、何年分を見るかは示していません。現行ガイドラインでは「将来において安定した生活が見込まれること」という表現でしたので、改定案は「現在(申請時点)」と「継続(過去からの推移)」の両方を見る方向と読めます。転職直後や収入変動があった年の扱いは、確定版や運用で明らかになる部分です。
5. 金額はどこで分かるのか
改定案の本文・概要のいずれにも、世帯人数別の金額は書かれていません。「日本人世帯の平均収入」がどの統計を指すのかも明示されていません。したがって、現時点で確認できるのは次のことまでです。
- 基準は「日本人世帯の平均収入」を上回る水準(=平均そのものではない)
- 世帯人数に応じて段階的に変わる
- 5人以上はさらに加算
参考になりうる公的統計として、世帯人員別の平均所得を公表している厚生労働省「国民生活基礎調査」や、総務省「家計調査」などがありますが、改定案がこれらを基準に採用すると書いているわけではありません(※編集部の整理であり、出入国在留管理庁の見解ではありません)。金額の目安が公表され次第、本記事を更新します。
6. 収入と年金はセットで見られる
改定案第2の4(3)は年金について、将来の受給見込額が「上記第2の4(2)の日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合において将来受給可能な年金の見込額」に達しているかを考慮するとしています。年収水準は年金要件の基準にも使われる、という関係です。年金の詳細は別記事で扱います。
7. 実務上の注意点
- 世帯の範囲を先に確定する(同一生計・扶養親族・別居の親など)。ここが決まらないと左辺も右辺も決まりません。
- 配偶者の在留資格を確認する。「家族滞在」なら合算不可。配偶者が就労資格に変更しているなら合算対象になりえます(変更の可否は別問題です)。
- 課税証明書は世帯全員分を複数年用意する。「継続して」を確認されうるためです。
- 収入要素は改定日の6か月前以降の申請中案件にも適用される可能性があります(第6)。申請時期の判断は全体像の記事の適用時期の項を参照してください。
IT・オンラインでの解決策
課税証明書は多くの自治体でマイナンバーカードを使ったコンビニ交付やオンライン申請に対応しています。世帯全員分・複数年分をまとめて取る場合は、自治体サイトで対応年度を確認してください。年収の推移は源泉徴収票やマイナポータルの「わたしの情報」から確認できます。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準 | 世帯年収 ≧ 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(継続して) |
| 合算する収入 | 同一生計世帯の就労資格者の収入。家族滞在等・扶養外の成人は除外 |
| 世帯人数 | 同居世帯員+扶養親族(別居・海外含む)。5人以上は水準に加算 |
| 金額 | 改定案に記載なし(今後の公表待ち) |
| 適用 | 改定日の6か月前以降の申請中案件にも適用(第6・改定日未確定) |
| 根拠 | 永住許可に関するガイドライン(案)第2の4(2)・注2・第6 |
よくある質問
- Q.永住の年収要件は具体的にいくらですか?
- A.改定案の本文には具体的な金額は書かれていません。「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかを考慮するとされており、金額の目安は今後の公表資料または確定版で示される可能性があります。
- Q.配偶者の収入は合算できますか?
- A.改定案では、住居と家計を共にする同一生計世帯の収入を合算するとされています。ただし配偶者が「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の場合、その収入は世帯年収に合算しないとされています。
- Q.海外に住む親を扶養している場合、世帯人数に入りますか?
- A.入ります。改定案は、申請者が扶養する親族は「外国に住む親族を含み」、同居していなくても世帯人数に加算するとしています。世帯人数が増えると必要な年収水準も上がる関係です。
- Q.年収要件はいつから適用されますか?
- A.改定案第6により、収入の考慮要素(第2の4(2))は、改定日の6か月前の日以降に申請され改定日時点で審査中の案件にも適用されるとされています。概要資料は「収入に関する要素は本年(2026年)10月施行」と説明していますが、改定日は未確定です。
編集長の一言
「いくら」より先に「誰を数えるか」を押さえておくと、金額が公表されたその日に自分の位置が分かります。家族滞在の配偶者の収入が入らない点と、海外の扶養親族が人数に入る点は、見落とすと計算が大きくずれます。
出典・関連法令(一次情報)
- 永住許可に関するガイドライン(案)本文(PDF)第2の4「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」— e-Gov 案件番号315000140(参照日: 2026-08-17)
- 永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)(PDF)(参照日: 2026-08-17)
- 出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(現行・令和8年2月24日改訂)(参照日: 2026-08-17)
- 出入国管理及び難民認定法 第二十二条 第2項(永住許可)(参照日: 2026-08-17)