ドローン業務の「エリアの前提」が静かに書き換わりました。小型無人機等飛行禁止法の改正により、2026年7月14日から主要8空港の周辺で飛行が禁止される範囲が約300mから約1,000mへ——面積にして数倍の拡大です。空港近隣で撮影・点検・測量を受けてきた事業者は、案件エリアの再判定が必要になります。
この記事の結論
- 2026年7月14日施行:対象8空港(新千歳・成田・東京国際・名古屋・大阪国際・関西国際・福岡・那覇)の周辺禁止地域が約300m→約1,000mに拡大。
- ドローン規制は二重構造:①飛行禁止法(重要施設・空港周辺の飛行そのものを禁止)と②航空法(飛行空域・方法の許可承認=DIPS 2.0)。両方のクリアが必要です。
- 空港周辺で業務を行うなら、受注前の区域判定(禁止法の対象地域+航空法の空港等周辺空域)をフロー化することが対応の核心。
- 違反は罰則の対象であり、業として飛ばす事業者にとっては信用リスクでもあります。
1. 何の法律がどう変わったか
小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂・皇居・原子力事業所などの重要施設と対象空港の周辺で、小型無人機(ドローン等)の飛行を禁止する法律です。今回の改正で、対象空港の敷地・区域の周囲おおむね300メートルとされてきた周辺地域が、おおむね1,000メートルへ拡大されました(2026年7月3日公示・7月14日施行)。
この法律の特徴は、航空法と違い**「許可を取って飛ばす」ことが原則想定されていない**ことです。空港管理者の同意等の法定の例外に当たらない限り、区域内の飛行自体が禁止されます。
2. 航空法(DIPS 2.0)との関係 — 二重規制を図で
【飛行禁止法】対象空港の周囲 約1,000m → 原則飛行禁止(例外は同意等)
【航空法】 空港等の周辺空域(進入表面等) → 国交省の許可が必要な空域
人口集中地区・150m以上・夜間・目視外など → 許可・承認(DIPS 2.0)
実務の判定順序は、①禁止法の区域か(該当すれば原則アウト)→ ②航空法の許可承認が必要な空域・方法か(DIPS 2.0で申請)→ ③自治体条例・施設管理者ルール、の3段です。②の申請は**ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)**に一元化されており、機体登録・技能証明・飛行計画通報もここで行います。
3. 事業者の対応チェックリスト
- 既存の受注エリアに8空港の約1,000m圏が含まれないか、地図で再判定した
- 受注フローに「禁止法区域チェック → 航空法空域チェック(DIPS 2.0)」の2段階を組み込んだ
- 空港周辺案件は代替手段(高所カメラ・有人点検)の見積りも併記する運用にした
- 現場スタッフに改正内容(300m→1,000m)を周知した
- 操縦者技能証明(1等/2等・有効期間3年)の更新期限を台帳管理している
IT・オンラインでの解決策
区域判定は地理院地図等に対象空港の中心・敷地から約1,000mのバッファを描いて社内標準地図を作っておくと、見積り段階の判定が数分で済みます。DIPS 2.0の飛行計画通報・許可承認申請はオンライン完結です。国交省航空局の改正ページは更新頻度が高いため、本サイトでも監視対象にしています——対象施設の追加等があれば本記事を更新します。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正 | 空港周辺の禁止地域 約300m→約1,000m(2026-07-14施行) |
| 対象 | 新千歳・成田・東京・名古屋・大阪・関西・福岡・那覇の8空港 |
| 構造 | 飛行禁止法(原則禁止)×航空法(DIPS 2.0許可)の二重規制 |
| 対応 | 受注前の2段階区域判定のフロー化 |
| 根拠 | 国交省航空局 改正・手続ページ |
よくある質問
- Q.何がいつから変わったのですか?
- A.小型無人機等飛行禁止法の改正が2026年7月3日に公示され、7月14日に施行されました。対象8空港(新千歳・成田・東京国際・名古屋・大阪国際・関西国際・福岡・那覇)の周辺で飛行が禁止される地域が、従来の約300mから約1,000mへ拡大されています。
- Q.禁止区域では絶対に飛ばせないのですか?
- A.空港管理者の同意など法定の例外手続を経た場合を除き飛行できません。また禁止法の区域外でも、空港等の周辺空域は航空法上の許可が別途必要な空域です。禁止法(警察・施設管理側の規制)と航空法(DIPS 2.0での許可承認)は別建ての二重規制であり、片方をクリアしても飛べるとは限りません。
- Q.業務への影響が大きいのはどんな事業者ですか?
- A.空港周辺での屋根点検・測量・不動産撮影などを受注してきた事業者です。従来300m圏外を前提に組んでいた案件エリアの一部が新たに禁止区域へ入るため、飛行計画の見直しと、区域確認を受注フローに組み込むことが必要になります。
編集長の一言
ドローン規制は「飛ばせる技術」より**「飛ばせる場所の判定力」**が商品価値になる段階に入りました。300mの頭のまま1,000m時代の見積りを出す——その一件が事業全体の信用を削ります。地図の更新こそ、この改正への最小で最大の対応です。
出典・関連法令(一次情報)
- 国土交通省航空局「小型無人機等飛行禁止法関係(空港周辺地域の拡大)」(参照日: 2026-08-17)
- 国土交通省航空局「無人航空機の飛行許可・承認手続」(参照日: 2026-08-17)